口が達者で、一見しっかりしていそうな義母(ばあちゃん)。
でも、認知症が進む中での暮らしは、自分が思っている以上に心を削られました。
限界が来て、とうとうお互い爆発!
家族で話し合い、今は『小規模多機能型施設』のショートステイという形で、ばあちゃんを預かってもらっています。
今回は、施設で使える介護費の負担を減らす制度「介護保険負担限度額認定証」についてお話しします。
…でも、調べてみたら、この制度が使えない施設もありました。
なぜ使えないのか?その理由を、私の経験とともにわかる範囲でまとめています。
よかったら最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
食費・居住費が安くなる?明石市の「負担限度額認定証」とは
自分が介護の立場にならないと、知らなかった事の1つが、「介護保険の相談は市の福祉課」という事でした。
ばあちゃんとの生活が始まってから、『認知症家族の会』にいく様になって、明石市の福祉課の職員さんとも出会いました。
その時に同席していたケアマネさんに

ショートステイでも、宿泊費、食費を補助してくれる制度があるから、聞いてみたら(笑)
と何気なく教えてくれたんです。
▶ それが『介護保険負担限度額認定証』
介護施設での食費・居住費の自己負担を軽減してくれる制度だと知り、「これは申請しなきゃ!」と動き始めました。
明石市役所(福祉課)に申請に行った日
申請書の見本はこちら
<令和7年度>介護保険限度額認定証申請書ー明石市の場合(PDF)
※年度によって内容が変わる場合がありますので、最新のものは明石市のホームページで確認することをおすすめします。

郵送でも申請できるのですが、不備があるとやり直しになって、
利用までに時間がかかってしまうこともあります。
スムーズに進めるためにも、事前に自治体へ問い合わせるのがおすすめです。
お問い合わせフォーム(明石市ホームページより)
明石市福祉局高齢者総合支援室
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5091
ファックス:078-919-4060
▶ お問い合わせフォームはこちら →介護保険負担限度額認定申請関係
最初、明石駅近くの市民センターに行きましたが、申請は出来なかったので、本局の福祉課(市役所本庁舎2階8番窓口)に直接、相談に行きました。
思いつきで行ったけど、申請に必要だったのは、私の身分証明書(マイナンバーカード他、運転免許証)だけ
窓口では、
- ばあちゃんの預貯金が550万円以下であること
- 年金収入などを含めた年間収入が80.9万円超~120万円以下であること
この2点を確認後、申請書をその場で渡され、記入・提出。
その後、約3週間ほどで、白色の『介護保険負担限度額認定証』が郵送で届きました。
※申請方法や受付窓口、必要書類は自治体によって異なるので、必ず、お住まいの地域のホームページや市役所窓口でご確認ください。
『介護保険負担限度額認定証』が使えない場合もある
せっかく、介護施設での食費や居住費の自己負担を軽減してくれる制度なんですが、残念ながら「使えない施設・サービス」もあることを知りました。
実は、ばあちゃんが、利用している『小規模多機能型施設』も、その1つです。
<この制度が使える施設・サービス(対象)>
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保険施設(老健)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
▶ これらはすべて**「施設サービス」**として国に定められており、限度額認定証が適用されます。
<反対に、使えない施設・サービス(対象外)>
- 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- サービス付き高齢者向け住宅
デイサービス(通所介護)、通所リハビリテーション(デイケア)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
▶ これらはすべて**「在宅系サービス」**に分類されており、認定証の適用対象外となります。
制度より大切にしたかった“家族に合った介護”
施設選びや契約形態によって、制度が「使える/使えない」が変わることがあります。
「この制度を活かしたい」と思ったら、ケアマネジャーや施設に事前確認することが大切です。
ただ、ばあちゃんの場合
最初に預かった時から認知症の進行は重く、これからの介護生活を見据えた選択が、
デイサービス、ショートステイ、グループホーム、特養が同じ敷地内にある小規模多機能型施設でした。

この施設に決めた理由は、ばあちゃんに、いろんな施設を使う事はムリだと思ったから
制度は使えなかったけど、ばあちゃんにとって、この施設が「最善だった」と思っています。
この制度の気をつけたいこと
この「介護保険負担限度額認定証」は、とてもありがたい制度です。
でも、申請しっぱなしでOK……というわけではないみたい
明石市の場合:年に一度、更新のお知らせが届きます
明石市では、毎年6月頃に「更新案内の通知」が届きます。
この通知に沿って、必要事項を記入し、返信(郵送)する必要があります。
▶ 忘れると、新しい認定証が届かず、制度が使えない期間が発生してしまうことも…。
私は今、カレンダーに「ばあちゃん|介護保険限度額認定証の更新 忘れずに」とメモしておきます。
有効期限と負担額についての注意点
- この認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
- 更新時、負担額(食費や居住費の上限)は、前年度の所得で判定されます。

つまり、前年より所得が増えていれば、負担額が上がることも
「去年と同じ負担額だから大丈夫」とは限らないので、通知を受け取ったらしっかり内容を確認することも大切です。
介護保険限度額認定証の取り扱いは、地域によって違う?
今回は、私の住む明石市の”介護保険限度額認定証”に焦点を当てて、お話しさせて頂きました。
最後に、この制度の全国共通のルールと、地域によって異なるポイントをまとめてみます。
<全国どこでも同じ、共通のルール>
- 対象になる人の基準(所得・資産)
- 認定証で軽減される内容(食費・居住費)
- 利用できる施設・使えないサービス(施設サービス限定)
▶ これらは、国の制度として全国共通です。
どの市町村に住んでいても、大枠の仕組みは同じです。
<地域によって違う、取り扱いのポイント>
違いが出る点 | 明石市の例 | 他地域の可能性 |
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申請方法 | 窓口・郵送で申請可 | オンライン申請OKの自治体もあり |
申請窓口 | 市役所本庁舎の福祉課のみ | 市民センターでも受付可能な市もあり |
更新時期・通知方法 | 年1回(6月通知、8月1日〜翌7月末有効) | 通知時期が前後する自治体もあり |
申請書類・提出の細かい指定 | 明石市独自の申請書式・必要書類あり | 書式や証明方法が異なる場合あり |
制度はありがたいけれど、「知らないと使えない」のが現実です。
そして、「市によって手続きの流れが違う」という点も、体験して初めてわかりました。
もし「うちでも使えるかな?」と思ったら、まずはお住まいの市区町村の福祉課に相談してみてください。
今回の記事を書くにあたり、参考にさせていただいたのが、こちらのサイトです。
▶【みんなの介護】介護保険限度額認定証の解説
制度の仕組みや申請の流れを確認したい方におすすめです。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
三段腹トメ子