このブログでは、兵庫県明石市に住む方に向けて、介護の制度や手続きについてできるだけわかりやすくお伝えしています。
今回のテーマは、
- 明石市の要介護申請の流れ。
- 要介護認定の更新・変更のポイント
- 要介護認定の期限切れを防ぐポイント
を中心にまとめました。
要介護認定の期限や更新について、「知らなかった」で困らないために最後までご覧頂きたい。
よろしくお願いします。
作者について
ニックネーム:三段腹トメ子
生まれも育ちも明石市。
57歳のとき、千葉から認知症の義母を引き取り、約1年間の在宅介護を経験しました。
そのときの記録は、こちら【介護記録:突然始まった認知症介護】
義母の介護の経験をきっかけに、オレンジサポーター養成講座を受講しました。
現在は、認知症の方やご家族を支えるボランティア活動にも関わっています。
明石市で要介護認定を受けるための手続きの流れ
※本章は『LIFULL介護』 『明石市介護サービス利用までの流れ』
(2026年1月6日時点の情報)を参考にしています。
介護保険サービスを利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定とは、介護サービスを使うために必要なパスポートのようなもの。
ここでは、明石市での申請の流れを、順番に見ていきましょう。
要介護認定はどこで申請するの?
明石市では、以下の窓口で要介護認定の申請ができます。
- 明石市役所 高齢者総合支援室 (介護保険担当)
- パピオス明石『あかし総合窓口』
- お住まいの『地域包括支援センター』
- 郵送での申請も可能

「どこに行けばいいか分からない…」という方は↓のURLをクリック
こちら「明石市の地域包括支援センター」から、明石市の担当地区・名称・所在地・電話番号・FAXなどを確認することができます。
申請に必要なもの
申請時には、次のような書類が必要になります。
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(原本)
- 主治医の情報(医師名・医療機関名)
- マイナンバーが確認できる書類
- 申請者の身元確認書類
※40〜64歳の方は、医療保険の資格確認書類も必要です。

全部、そろってなくても、窓口で相談しながら進められます。
ただ、事前に「相談したいこと」を整理しておくことも大切です。
以前、投稿した記事「相談する前に整理しておきたいこと」に、ポイントをまとめています。
申請後の流れ(訪問調査〜結果通知まで)
介護申請の後は、次の流れで認定が進みます。
- 訪問調査
- 主治医意見書
- 審査・判定
- 結果通知
1つずつ確認していきます。
訪問調査で気をつけていたこと
訪問調査とは 「調査員が自宅や施設を訪問して、本人の心身の状態や生活状況を確認します」

トメ子さんは、お義母様の訪問調査の時、どんなことに気を付けていましたか?
「訪問調査では、普段の様子を見てもらいたい所ですが、外の人前では普段よりもガンバちゃう。
わりと良くある話なんですよ(笑)」

それが分かっていたので、
わたしは、本人のいない『玄関先で』普段の様子を伝えました。
例えば……
「普段は、支えがないと歩けないんです」とか「着替えも、私が毎日手伝っています」みたいに。
口頭で伝えるのが難しい場合には、事前にメモを用意して渡すのも効果的です。
メモを用意しておく事で、調査員にも状況が伝わりやすくなります。
訪問調査内容を事前に知る方法
じぜんに「どんなことを聞かれるのか」を、知っておくだけで当日の不安はぐっと減りますよ。
以前、投稿した記事▶︎『要介護認定一次判定シュミレーションの比較記事』
こちらでは、一次判定シュミレーションを自己判定できる4社を紹介しています。
医療機関で「主治医意見書」を書いてもらう
要介護・要支援申請書には、主治医の氏名・医療機関名などを記入する欄があります。

要介護認定は主治医の意見書も『重要な判定ポイント』になるので、できるだけ正確に普段の様子を伝えたいところですよね。

そうなんですが
「診察室での短い会話の中だけで全てを把握してもらうのは困難だと思いました」

何か、工夫されたことがあれば教えてください

診察時に、「日常の困りごとメモ」を用意しておいたことが、正しい判定につながったと思います
他にも、3年前の実母のケースがあります。
身体の状態だけを見ると、「まだ大丈夫」と判断されそうな状況でした。
そんな中、ケアマネジャーさんのアドバイスを参考に、主治医で認知症の診断を受けることにしました。
身体的には要介護認定の対象外になりそうでも、認知機能の面では、年齢相応とはいえ、日常生活に影響する物忘れが見られていました。
その結果、判定は『要支援2』。
この経験から感じたのは、早い段階で、介護の専門家とつながっておくことの大切さです。
審査・判定に不服のある場合は?

明石市の要介護認定の判定は、申請後、二つの段階で判断されます。
まずは訪問調査や主治医意見書の内容をもとに、本人の状態を数字で整理する「一次判定」。
そのあと、専門家が集まって、生活全体を見ながら介護度を決める「二次判定」が行われます。

「思ってた介護度とは、ちょっと違う」と感じたとき、どこに相談すればいいのでしょうか。
介護認定の結果に納得できないときの考え方
1. まずは「窓口」や「ケアマネジャー」に相談
まずは、明石市の高齢者総合支援室(介護保険担当)や、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談してみましょう。
担当のケアマネさんがいる場合は、その方に相談するのが一番スムーズです。
例えば……
「要介護1 程度の判定が出ると思っていたのに、要支援だった。」
とか
「自分は、自立できてると思っていたのに要介護2だった」
とか
どの点に納得できていないのかを、具体的に伝えることで、一緒に確認してもらうことができます。
2. 状況が変わっているなら「区分変更」を考える
調査から結果が出るまでの間に、

「本人の状態が明らかに変わったり」、「新しい困りごとが増えたり」している場合は
区分変更申請という選択肢もあります。
これは、有効期間内であっても申請でき、市役所の窓口などで手続きが可能です。
「今の生活に合っていないなー」と感じたときは、 無理に我慢せず、相談してみる価値があります。
3. それでも納得できない場合の「正式な手続き」
どうしても結果に納得できない場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に対して、正式に不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
これは制度として用意されている「意見を伝えるための窓口」です。

ですが、正式に認められた権利だけれども、区分変更申請を出す方が解決するケースが多いんですよ。
結果通知
審査が終わると、明石市から「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証(原本)」が郵送で届きます。
申請から結果が出るまで、通常は30日程度かかります。

要介護認定の更新について
無事に要介護認定の判定が出て、介護保険を使えるようになっても
要介護認定には有効期間があります。
気をつけないといけないのは、この期限が切れると、サービスが受けられなくなったり、費用が全額自己負担(10割)になったりするので注意が必要です。
介護保険の更新はいつから
介護保険サービスを利用するために必要な「要介護・要支援認定」には、以下の通り有効期間が定められています。
- 新規・区分変更申請の場合:原則として6ヶ月
- 更新申請の場合:原則として12ヶ月
- 特例的な延長:自治体が必要と認めた場合には、最長で48ヶ月(4年間)まで期間が設定されることがあります。
認定は自動更新されないため、期限が切れる前に更新手続きが必要です。
明石市では、有効期間が切れる約2カ月前に更新申請の書類が郵送されます。
更新の申請は、有効期間満了日の60日前から行うことができます
要介護認定|更新を忘れた時に起きる「3つの困りごと」
もし更新を忘れて期限が切れてしまうと、以下のような深刻な状況に陥ります。
- サービスが「10割負担(全額自己負担)」になる
通常1〜3割で利用できていたデイサービスや訪問介護の費用を、一時的に全額自分で支払わなければなりません。 - 「介護帰省割引」などの付帯サービスが使えなくなる
JALやANAなどの航空運賃割引は「認定の有効期間内」であることが条件です。期限が切れていると、遠距離介護の大きな支えである割引制度も利用できなくなります。 - 認定の「空白期間(ブランク)」が生まれる
認定の効力は「申請日」にさかのぼりますが、期限が切れてから再申請するまでの間は「無保険状態」となり、サービス利用の計画(ケアプラン)も立て直す手間が発生します

要介護認定の有効期限が切れるということは、介護サービスを受けるための「パスポート」を失うこと
「まだ、大丈夫」と思わず、明石市から届くオレンジ色や黄色の封筒は、届いたらその日のうちに中身を確認しましょう。
要介護認定が切れてしまった時の対処法
介護認定の期限が切れてしまうと、これまで当たり前に使えていたサービスが使えなくなり、とても焦る状況になると思います。
ですが、やるべきことが分かっていれば、状況を立て直すことは可能です。
もし期限が切れてしまった場合は、落ち着いて、次の3つのステップで対応しましょう。
すぐに「新規申請(再申請)」を行う
有効期限が切れた要介護認定は、「更新」ではなく、改めて 新規申請(再申請) を行います。
明石市の場合
- 市役所の高齢者総合支援室
- あかし総合窓口(パピオスあかし)
- お住まいの地域の地域包括支援センター
申請日はとても重要
認定の効力は「申請日」にさかのぼって発生します。
1日でも早く窓口へ行くか、郵送で手続きをしてください。
※郵送の場合は「消印日」ではなく、市に到着した日が受理日になる点に注意が必要です。
必要なもの
- 申請書
- 介護保険被保険者証(原本)
- 主治医の情報
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元確認書類
申請書
- 介護保険被保険者証(原本)
- 主治医の情報
- マイナンバーが確認できる書類
「空白期間」のサービス利用を必ず相談する
再申請をしてから認定結果が出るまでには、通常30日ほどかかります。
ここで注意したいのが、「どの期間なのか」で扱いが変わるという点です。
再申請後〜認定結果が出るまでの期間
暫定的なケアプランを作成することで、サービスを利用できる場合があります。
ただし、最終的な判定が想定より低かった場合や非該当になった場合、差額が自己負担になる可能性があります。
期限切れ〜再申請前の期間
この期間は、いわば「無保険」の状態です。
これまで1〜3割負担だったサービスが、一時的に全額自己負担(10割負担)になる可能性が高くなります。
この段階で、すぐにケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談してください。
介護保険外(イチロウ)などの自費サービスの利用を検討する
公的サービスの調整がつくまでの間や、一時的に全額自己負担になることが家計的に厳しい場合は、民間の介護保険外サービス(自費サービス)を利用するのも一つの方法です。
たとえば、介護保険外サービス イチロウは、オーダーメイド方式で自由度が高く、必要なサービスを必要な時間だけ組み合わせて利用できます。
兵庫県は対応エリアに含まれているため、まずは無料登録だけしておくという使い方も可能です。
いざという時、「電話一本でつながる先がある」それだけでも、気持ちの余裕が違ってきます。
24時間365日対応の介護保険外のオーダーメイド介護サービス【イチロウ】

