訪問介護サービスは要介護1〜5の認定を受けた方しか利用することができません。
ですが、要支援1・2の方でも非該当の方でも、一定の訪問介護サービスを受ける方法はあります。
総合事業とは、国が「こういう仕組みで」という枠組みだけ決めていて、実際のサービス内容などは市区町村がそれぞれ決める仕組みになっています。
- 要支援1・2の人は総合事業を使う
- サービスの種類の名前(訪問型サービスA・B・Cなど)
- 費用の自己負担割合(1〜3割)
市区町村によって変わること
- 料金の金額
- 利用できる回数の上限
- どのサービスが実際に使えるか(BやCがない町もある)
- 来てくれる人(資格ありのヘルパーか、ボランティアか)
この記事では、私の大好きな明石市の【介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)】の取り組みを例に整理しました。
※ここから先は明石市の例です。
サービスの種類・名称・金額はお住まいの市区町村によって異なるため、なんとなくイメージをつかむ参考としてご覧ください。
詳しく知りたい方は、住んでる地域の役所が出しているホームページをご覧ください。
要支援2で訪問介護を使うためには何処に行けばいい?

介護保険の「要支援1・2」の認定を受けた方、または「基本チェックリスト」で生活機能の低下が見られた事業対象者の方が利用できるサービスです。
最大の目的は、自立した生活を長く続けること
「全部やってもらう」のではなく、ご自身ができることを活かしながら、お掃除や買い物など少し手助けが必要な部分をサポートしてもらうための仕組みなんですよ。

私が義母を引き取って明石に連れてきたとき、真っ先にココに電話しました
身体に合わせた2つの選択肢

明石市の訪問型サービスには、大きく分けて2つの種類があります。
ご自身の体の状態に合わせて選ぶのがポイントです。
- 予防専門訪問型サービス(プロにお任せ!) ホームヘルパーなどの有資格者が来てくれます。
お掃除などの「生活援助」だけでなく、入浴の介助や見守りといった「身体介護」が必要な方に向いています。退院直後で不安がある方などもこちらが安心ですね。 - 生活援助訪問型サービス(気軽にサポート!) 一定の研修を受けたスタッフが、調理、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」を専門に行います。

シルバー人材センターから派遣されてきて生活援助してもらってる方もいるのよ

ただ、介護予防『訪問介護』で使えるものって利用者本人の最低限の身の回りのお世話に限られるんでしたよね

そうなのよ

他に良い家事サービスを頼めるところってないかしら?

家事代行サービスの「CaSyカジー」はどうかしら
スポットで頼める手軽さが魅力よ
お金を使って家事をしてもらうのって、ちょっと気が引けるかもしれないけど、月に1度掃除だけでもやってもらう事は、決して贅沢じゃないと私は思います。
介護状態に進まないための要支援(自分らしく生きるために)

「でも、手続きって大変なんでしょ?」と思われるかもしれませんが、 まずは、お近くの地域包括支援センターへ相談することから始まります。
明石市では、この総合事業のサービスだけを利用する場合、本来必要な「要介護・要支援認定」の手続きを省略できる手続きの簡素化が導入されています。
窓口での「基本チェックリスト」の判定だけで、スピーディーにサービスを開始できる場合があるんです。
その後、ケアマネジャーさんと一緒に、あなたの「こうなりたい」という希望に沿ったケアプランを作成し、サービス利用がスタートします。
参考
- 明石市ホームページ【介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)】
- 明石市ホームページ【介護予防について(一般介護予防事業)】
- テキスト【介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは】
なお、これらの制度は今後見直される可能性があります。
実際にサービスを利用する際は、お住まいの市区町村や地域包括支援センターで最新情報をご確認ください。
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